認定点検事業

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無線局の免許を受けるためには、電気通信監理局の「検査」を受ける必要があります。検査は以下の3種類があります。

 

     @ 新設検査(新しく免許を受ける時に行なう)

     A 定期検査(5年毎に行なう定期的な検査)

     B 変更検査(無線設備等に変更が生じた時)

 

   「検査」「認定点検事業者」が行い、無線設備、アンテナ等が申請どおりに正しく設置されているか、電波が正しく出ているかなど、多様な検査を実施し、その結果を電気通信監理局に報告しなければ免許が許可されません。

無線局免許申請代行業務の頁を参照して下さい。)

 

認定点検事業者制度

   「検査」をする業務をかつては、郵政省の機関である「電気通信監理局」自らが行なっておりましたが、平成10年4月より「認定点検事業者制度」が導入され、郵政大臣が認めた「認定点検事業者」が検査を行なえるようになりました。

 

第一種認定点検事業者

   郵政大臣が無線設備等の点検能力を有すると認めた業者であり、検査する無線設備の規模、種類により第一種から第三種までランクがあります。

(当社は、第一種点検事業の資格を有しており、放送局も含めほとんどの無線局の検査を実施することができます。)

 

 

無線局を開設している方は、必ず検査の時期がきます。

その時は是非、当社へ御相談ください。

 

 

無線局免許申請代行業務」の頁へ

 

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